2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
もう一つ、調査が同じだとおっしゃいましたけれども、私、レクでお聞きしたら、六十四条の犯情の軽重を考慮、どういうふうに考慮するんだと聞いたら、犯罪事実が中心なんですけれども、犯罪事実というのはやはり、家裁調査官は犯罪捜査権がないので、実際には警察の資料とか検察の資料とか、あるいは裁判所が収集した犯罪事実に関する証拠などを見て判断するというふうに説明いただいたんですね。
もう一つ、調査が同じだとおっしゃいましたけれども、私、レクでお聞きしたら、六十四条の犯情の軽重を考慮、どういうふうに考慮するんだと聞いたら、犯罪事実が中心なんですけれども、犯罪事実というのはやはり、家裁調査官は犯罪捜査権がないので、実際には警察の資料とか検察の資料とか、あるいは裁判所が収集した犯罪事実に関する証拠などを見て判断するというふうに説明いただいたんですね。
私は、モリ、カケ、スパなんというのはロッキードに比べたら子供みたいなものだと思いますが、赤ちゃんぐらいだと思いますが、当時の稲葉法務大臣が、国政調査権と犯罪捜査権の関係についておっしゃっています。私も、私は今野党ですから余り気にしないんですが、自分が将来与党になり、政府に入るときのことを考えると、捜査中のものは余り国会でやってほしくないですね。そう私は思います。
だとすれば、新しく出てきた事実に対して、やはり防衛省の名誉にかけて、私は、もう一回、任意の形になるでありましょう、犯罪捜査権があるわけではありませんから。
○石破国務大臣 委員御指摘のように、我々、犯罪捜査権に基づいて行っているわけではございません。倫理規程違反ということで聴取を行っておるわけでございます。 不十分だったのではないかというおしかりをいただければ、それは甘んじて受けねばならないことかと思いますが、この場において宣誓をして述べたということにまさるものはないんだろうと思っております。
これは他省庁の監察官にはございませんし、当然今の社保庁にもございませんが、犯罪捜査権をまず有しておるところでございます。この強力な権限を持って、まず内部監査、内部統制をしっかりと行うことができる、コントロールすることができるというふうに考えておりまして、そういった専門職を規定として設けさせているところでございます。
私ども、そういう中で、不正は見逃さないという方針の下で、食品表示の実効性が確保されるようということで監視体制の強化に一層取り組んでいるところでございますが、私ども、職員に警察権といいますか、先生おっしゃる犯罪捜査権あるいは逮捕などの警察権を持って監視活動を行うということにつきましては、やはり警察権、公共の安全と秩序維持に必要な最小限度においてのみやっぱり発動されるべきだろうというような見解もあり、慎重
航空事故が起こると、事故調査権と犯罪捜査権が競合いたします。この二つの権力の競合を事前に調整するために、事故調査委員会設立の前の昭和四十七年二月、当時の警察庁長官と運輸省事務次官とで覚書が交わされております。この内容は、調査権が競合するものについては警察の犯罪捜査を事故調査よりも明確に優先するというふうにされております。
ですから、犯罪捜査権をきちっと持った独立性の高いものをつくるという点がポイントだと思います。
通産大臣に犯罪捜査権がないのは当然でありますが、通産大臣には、公正で効率的な通産行政を推進するという責任があるはずであります。したがって、通産省としては、泉井事件に見られるような政官業癒着の体質が通産行政の公正さと効率性をむしばんでいないかという見直しを行い、必要な措置をとらなければならないはずであります。
総理、アメリカが地位協定の特権を振りかざして日本の犯罪捜査権まで侵害する姿勢をとっているときに、日本が地位協定にすら負担義務のない思いやり予算を増額するいわれが一体どこにあるでしょうか。これはきっぱり中止すべきではありませんか。 これまで歴代政府は、日米安保条約について、ソ連の脅威から国民の安全を守るという議論で説明してきました。しかし、ソ連が崩壊するもとで、この口実は成り立たなくなりました。
そういたしますと、そういった機関が一方で非常に強い犯罪捜査権を持ち、それで、一方で審判権限を持つということがいいのか悪いのかという非常に難しい問題、その辺をどう整理するのかという問題もございます。 私ども、この問題につきまして、公正取引委員会として今結論を持っておる段階ではございません。
しかし、もともと公正取引委員会には犯罪捜査権が与えられていない以上、告発に当たって個人の犯罪の認定まで求めることは、このような大がかりな悪質な事件ほど刑事責任の追及ができないようになるではございませんか。
例えば、一つの例を挙げますと、犯罪捜査につきましては、犯罪捜査権は警察の権限であると、こう一応決めてあるわけです。警察といいましても、陸は警察庁、海は海上保安庁と、こう決めてあります。しかし、それだけでは公訴維持をするための材料を集めるのに非常に不安ですから、検察官に対して刑事訴訟法によって犯罪捜査権を付加権限として決めております。これは法務省の所掌事項を強化しておるということですね。
検察庁が、犯罪の嫌疑があるというならば、それは犯罪捜査権を行使しまして適正に対処するであろうというふうに考えております。その辺、御理解いただきたいと思います。
地方自治法の中に県知事が犯罪捜査権を持っておるということをうかがい知らせるような、そういう規定はありますか。あればそれは第何条でしょうか、こう聞いている。
一般の行政事務なら、例えば犯罪捜査が都道府県の事務であるというなら県知事が犯罪捜査権を持つことになる。一般の捜査事務として理解するならですよ。現在の地方自治法で県知事が犯罪捜査権があると認めることのできる規定は第何条でありますか、お尋ねいたします。これ、法制局どうですか。
○飯田忠雄君 犯罪捜査権につきましては刑事訴訟法で決めておりますね。犯罪捜査権はだれに与えたものだという問題は刑事訴訟法が決めておることでございます。その刑事訴訟法の中では、御承知のように警察に限って申しまするならば都道府県の警察官と法律が指定しているわけです。都道府県の警察官は犯罪捜査権を行使しろよと書いてあるんだね。その犯罪捜査権は国の犯罪捜査権ですよ。
もし犯罪捜査権が都道府県警察にあるのなら刑事訴訟法も要らないんです。条例でやったらいいということになりますね。こういう問題はどう考えますか。
もし犯罪捜査権が都道府県にあるとするならば県知事に犯罪捜査権が認められなければならぬ。県知事が犯罪捜査権のもとだということになります。今日、県知事に犯罪捜査権があるというふうに考える人は恐らくいないでしょう。犯罪捜査というのは国民の一人一人が悪いことをしたときにそれの人権を制限する行為なんです。人権制限行為です。その人権制限行為は権力行為であります。
それから、もう一つは、今度の問題だけではございませんで、いろいろな郵政犯罪は郵政監察局でおやりになるわけでありますけれども、犯罪捜査権を郵政監察局が余り最後まで固執するというふうなことになると犯罪がいたずらに拡大することもあるのじゃないかと私は思うのであります。つまり、警察の言葉でも一番大事なのは初動捜査でありまして、最初に証拠を押さえることが大事だろうと思うのであります。
日本の犯罪捜査権というものを全く否定したようなことになるし、もちろん検察権の否定でもありましょうね。それを外務当局がこんなことを相互に話し合うこともおかしいし、まして協議するなんということは考えもつかないことだけれども、その考えもつかないことが金総理の国会におけるオフィシャルな報告の中にあるんですよ。
そういうことで犯罪捜査権というのは行使できるのでございまして、一つの社会的な事象あるいは政治的な事象そのものを犯罪の捜査の対象にするということは、刑事訴訟法としても予定していないところであるということを、それは原則論でございますが、そういう原則があるということを御理解いただきたいと思います。